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HOU Mengwei
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日本における外国人労働者問題

 日本には、現在、「200万人の外国人労働者が働いている」と言われている。外国人労働者は、工場や農村だけではなく、サービス業や福祉の分野でも、貴重な労働力と なっている。しかし、その一方で、外国人労働者の多くは、就労・医療・教育・住宅問題などの面で、様々な困難を抱えている。

 厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」によると、令和5年(2023 年) 10 月末時点で、外国人労働者数は 2,048,675人で、前年比 225,950人増加し、過去最高を更新した。

 国籍別では、ベトナムが最も多く 518,364人(外国人労働者数全体の25.3%)。次いで中国 397,918 人(同19.4%)、フィリピン 226,846人(同11.1%)の順である。

 筆者は中国出身であり、数年前、日本に移住した。日本に移住したばかりの外国人にとって、留学生なら学寮に泊まれるであろうが、一般的に、まず直面することは住宅問題である。ネットで不動産屋の賃貸物件探しをしていると、「外国人は不可」というコメントをよく見られるが、明記されていなくても、実地に物件を見に行くと、「外国人であることから賃貸は不可だ」と言われることもある。

 一方、借家契約時には、日本の携帯電話番号と日本の銀行口座情報が必要だが、同時に、電話番号や銀行口座を開設の際には、最初に住所が必要である。即ち、電話番号は ないため、銀行に口座を開設することはできない。そして、銀行に口座を開設することができないため、家を借りることもできない。さらに、住所がないため、電話番号を開設することはできないのである。

 外国人にとって、この過程は矛盾していないであろうか。

 当時、筆者は日本に来る前に、中国の通信事業者が提供する日本の携帯電話番号業務を利用してその問題を解決した。しかし、このような苦境に直面している在日外国人は少なくないと思われる。